2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
憲法改正における国民投票の性質という点についてですが、改めて強調させていただきますけれども、著名な憲法学者、芦部信喜先生はその著書において、国民投票による憲法改正決定の方式というのは、国民主権の原理と最高法規としての憲法の国民意思による民主的正当化の要請とを確保する最も純粋な手段と言うことができる、こういうふうに述べておられます。
憲法改正における国民投票の性質という点についてですが、改めて強調させていただきますけれども、著名な憲法学者、芦部信喜先生はその著書において、国民投票による憲法改正決定の方式というのは、国民主権の原理と最高法規としての憲法の国民意思による民主的正当化の要請とを確保する最も純粋な手段と言うことができる、こういうふうに述べておられます。
憲法学の大家、泰斗である芦部信喜先生の本にはこう書いてあるんですね。日本国憲法は、三十一条以下において、諸外国の憲法に類を見ないほど詳細な規定を置いている、これは、明治憲法下での捜査官憲による人身の自由の過酷な制限を徹底的に排除するためである。 明治憲法下での捜査官憲による人身の自由の過酷な制限を徹底的に排除するために、最高法規である憲法にそうした条文が置かれている。
この懇談会のメンバーでしたあの有名な、憲法学の大家とも言われますけれども、芦部信喜先生、後に回想録というか、ジュリストという雑誌に当時のこと、会議の中身については非公開ということなので書いてはないんですけれども、こういうふうに書かれていました。元々、この懇談会というのは議論について一定の方向付けをしたり結論を出したりするものではなかったはずだったと、こういうふうに書いている。
宮澤俊義先生、芦部信喜先生、これはもう御存じのとおり、戦後憲法学の泰斗でございます。戦後の通説の憲法学を作られた方々ですけれども、その教科書において、根拠が憲法に見出せない以上、許されないと解すべき、すなわち違憲であると。
同じ代表であり、同じ国会の構成組織員であり、同じ職務権限を与えられており、また、この四十九条というのは国民の参政権を前提とした身分保障の規定でありますので、こうしたこと等々に照らすともう違憲というのが当たり前であるんですが、かつ、違憲説を基本書で書いている方も、宮澤俊義先生や芦部信喜先生という憲法学の泰斗ですね、かつ、只野先生という憲法学の今の大御所の先生なんですが、学説上余り議論されていない状況というのは
当時の交渉過程、これは芦部信喜先生が編さんされた皇室経済法の制定過程に関する本というか、資料も相当含んでおりますけれども、ここで、アメリカ側の交渉者が、本国の了解が得られないという表現がしょっちゅう出てくるんですね。結局、相当強硬な姿勢で臨んでいたということがこれで分かるわけであります。
○長浜博行君 もちろん一〇〇%応援という意味でございますけれども、大臣もひょっとしたら遠い昔学ばれた「日本国憲法」という宮沢俊義先生と芦部信喜先生が書かれた御本の中に書かれていることでありますけれども、内閣総理大臣が内閣を代表して国会で代表質問をするということは、国会又は国会議員が内閣の行政権の行使について有効に批判し、これをコントロールすることが可能ならしめられる、内閣が国会に対してかようにその批判
これは多数説でいいますと、例えば芦部信喜先生の本などによりますと、これはやはり、「わが国では、明治憲法下において、治安維持法の運用にみられるように、特定の思想を反国家的なものとして弾圧するという、内心の自由そのものが侵害される事例が少なくなかった。」、このことに鑑みてわざわざ「とくに保障した」というふうに規定しているわけですね。
ちなみに、芦部信喜先生、良識の府の先輩、同僚の議員の皆様は十分御承知いただいておると思いますけれども、この違憲立法の重要な違憲論点でございます立法事実論、我が国の憲法学において、戦後、立法事実論を体系立てた、戦後憲法学の泰斗でございます。
これはどういう意味かというと、皆さん御承知でしょうけれども、憲法学の大家で、もうお亡くなりになりましたけれども、芦部信喜先生の「憲法」、そこにはこう書かれております。公布によって直ちに国内法としての効力が認められる。あるいは、条約は、国際法であるけれども、国内では国内法として通用する。 だから、一九九五年、日本が加入した段階で基本法というものは必要だったんじゃないでしょうか。
これは、憲法学の大家、巨星と言ってもいいかというふうに思います、芦部信喜先生が書かれた教科書であります。私自身も、一九九三年に法学部を卒業するまで、この憲法のバイブルをずっと読んでおりました。恐らく、当時、多くの学生が、そして今なお、法学を学ぶ学生が読む基本中の基本の書であろうというふうに思います。
私は、大学時代、芦部信喜先生という、宮沢俊義先生、憲法の大家の一番弟子で、憲法の大家、芦部信喜先生に憲法学を教えてもらいましたけれども、今でも憲法学界の通説は、自衛隊は違憲ですからね。文言解釈上は違憲だというのが通説なんですね。それは安倍総理には釈迦に説法ですけれども、二項で戦力不保持や交戦権の否認がある。
これ、大臣、ちょっと通告していなかったんですが、これは私が勝手に言っているんじゃなくて、東京大学の芦部信喜先生はその著書「憲法」の中でそう指摘をされております。ちょっと一部紹介いたします。 諸外国の憲法においては、信仰の自由や表現の自由とは別に、特に思想の自由を保障する例はほとんど見当たらない。
これは、芦部信喜先生とおっしゃいまして、戦後の日本の憲法学、憲法の解釈学をつくった、日本の最も有名な、最も権威、功績のある、実績のある憲法学者の書かれた、日本で最も今使われている憲法の教科書でございます。この憲法の教科書から抜き出させていただきました。 これは何を言っているかといいますと、日本国憲法が制定された間もない当時、この公共の福祉の意味をめぐって学者でいろいろ議論がございました。
次に、著名な憲法学者であった芦部信喜先生によりますと、前文を有する憲法は少なくないが、その内容は国によって大きく異なるとして、一つ、憲法制定の由来を述べるものや、二つ、その趣旨、目的をうたうものもあれば、他方では、三つ、憲法の基本原則や理想を宣言するものもあるとして、大ざっぱな類型化を試みておられます。
早速なんですけれども、実は先日、予算委員会ですか、同僚の林先生との質疑の中で、菅大臣とのやり取りの中でサミュエルソンの経済学の本、教科書についてのやり取りがあったと聞いておりまして、なるほどと思って、私、今日、実は違う本を持ってきたんですけれども、憲法の本で、芦部信喜先生の「憲法」、いわゆる芦部の憲法という本を持ってきました。
これは、憲法を勉強した人であれば大体お名前を御存じであると思うんですが、芦部信喜先生という有名な憲法学者の本から抜粋したものです。
それから、民意の反映、民意の集約という点については吉川先生と同意見でございまして、先ほどもちょっと平野議員の質問にお答えいたしましたが、国民代表で構成する議会というものが社会の縮図といいますか民意の縮図のようになるべきだ、国民代表はそのような意味なのだということにつきましては、先ほども申し上げましたように、芦部信喜先生や杉原泰雄先生やそのほか多くの憲法学者がそのように言っておりまして、それよりも政権選択
○参考人(志田なや子君) 憲法で書いております国民代表ということを考える上には、憲法四十四条で被選挙権をも国民の権利として定めていること、それから憲法第十五条で国民固有の権利として国民の選挙権というものを定めていること等々を総合して考えまして、それは民意の分布を正確に反映する社会学的な代表であるということは、高名な憲法学者で芦部信喜先生という方がいらっしゃいますが、芦部信喜先生を初め多数の憲法学者の